1949-12-23 第7回国会 参議院 運輸・労働連合委員会 第2号
そこで今日出席されておる山田労働委員長は議事の進行不可能になつたのであります。委員長に断わりもなく帰られたのであります。そこで私共は休憩いたしまして、総理の出席を再び要求いたしました。総理は二回目に一時間半程経過いたしまして、にこにこして出席されたのであります。そこで総理が勝手に帰られたことについて私共は詰問いたしました。
そこで今日出席されておる山田労働委員長は議事の進行不可能になつたのであります。委員長に断わりもなく帰られたのであります。そこで私共は休憩いたしまして、総理の出席を再び要求いたしました。総理は二回目に一時間半程経過いたしまして、にこにこして出席されたのであります。そこで総理が勝手に帰られたことについて私共は詰問いたしました。
昨日労働委員会からの議員派遣要求書が出ました際に、この十二月、一月に亘つて各委員会でどのくらい出るか、その会計がどのくらいになるか、そういう事柄について、この労働委員会の議員派遣を承認することについてどういうふうに考えたらいいかといろいろお話合がありました結果、議院運営委員長から労働委員長にお話をして、この間のことをもう少し然るべく折衝なさるというふうにここで決つたと存じますが、それに基いて村上委員長から山田労働委員長
○参事(河野義克君) 今早朝衆議院において議決されました五法案のうち、国家公務員法の一部を改正する法律案については、昨夜中井人事委員長及び山田労働委員長が総司令部のフーヴアー氏と会談の結果、若干の修正点が認められましたので本日修正議決される見込が大であります。又日本国有鉄道法案を除く他の三法律案は無修正の見込でありますが、日本國有鉄道法案については、修正を加える空氣が強い模様であります。
先般御説明申上げました第二章に関連いたしまして山田労働委員長及び羽仁委員からお尋ねがございまして、それに対しまして私のお答え漏れがあろうかと存じます。何時にてもその点につきましては御説明申上げたいとこう存じております。 それでは第二章人事院の章に入りたいと存じます。この第二章はいわゆる人事院の性格及び権限を規定しておるわけでございます。
で山田労働委員長のお尋ねは、憲法十五條に関連してこの規定がどうかというようなお尋ねでございまするが、憲法十五條の「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、國民固有の権利である。」
國会の任務において今山田労働委員長の言われた通りであります。情勢によつて法律も変えるなんということを、でたらめなことをやつて……民主的に法律を改正する、法律を改正する唯一の途しかないのであります。これに逆らう者は第二次國際法廷を東京で開こうとする者である、我々は一度騙されても決して二度騙されてはならないと思うのであります。
本日は一昨々日山田労働委員長よりの御要求がありまして、淺井委員長より本案審議についてのいろいろの経過の中、特に秘密会でも開いてお話を願う点につきまして、御要求がありました。本日淺井委員長よりお話を願うことにいたしたいと存じます。
○羽仁五郎君 さつきから山田労働委員長が質問されておる点に対する淺井委員長のお答えは、我々が伺つておりますと、問題の本質と、それから問題の技術的な面とを混同しておられるように思うのですが、この國家公務員法の改正の問題が、政令二百一号のそれと人事委員会と違うかも知れない。